社長さん(役員、社長さんの家族従業員)も、労災保険に加入することができます!
通常、社長さん(専務さん、社長さんの家族従業員)は労災保険に加入できません。しかし、従業員と同様の仕事をしている社長さんなら、仕事中にけがをしたり、病気にかかったりする場合もありますよね。こんなとき、労災保険に加入しておけば、無料で治療が受けられ、休業補償も支給されるのです。

労働保険事務組合に事務を委託して、労災保険加入の手続き(特別加入といいます。)をすることになります。
「滋賀県労務管理協会」は厚生労働大臣の認可(事務組合整理番号25−8022)を受けているので安心してお任せください。

※一定規模以下の労働者数の中小事業主等が加入できる範囲となっています。
業種 | 労働者数 |
金融業・保険業・不動産業・小売業 | 50人以下 |
卸売業・サービス業 | 100人以下 |
その他の業種 | 300人以下 |

率は既に適用されている事業所の保険料率と同じです。保険料を算定する基礎額は一定の範囲内で労働局長が定める額です。
例えば、「交通運輸事業」(保険料率1000分の5.5)で給付基礎日額(3,500円)を選びますと
3,500円×365日=1,277,500円
1,277,500円×1000分の5.5=7,023円
と、1年間わずか「7,023円」で労災保険に加入することができます!!
※民間の傷害保険等に加入している場合には、一度契約内容を見直していただくことをお勧めいたします。より安価で確実な事業主のための保険が、この労災保険の制度だからです。
※労災保険は国の保険であり、特別加入制度も当然国のものです。給付内容と保険料を比べたコストパフォーマンスは抜群と言えます。一度ご検討ください。


労働保険事務組合では、委託を受けて「労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く)を処理する事が出来る」(徴収法第33条1項)となっています。お任せくだされば、今までの手間が省けます。

通常、継続事業の場合概算保険料が40万円以下、有期事業の場合概算保険料が75万円以下ですと一括して保険料を納めなくてはいけません。しかし、労働保険事務組合に事務を委託すればそれ以下の金額でも3回に分割して支払うことができます。
ご質問・お問合せはこちらまで →
